1. 募集型企画旅行契約
- この旅行は株式会社トラベルハーモニー(以下「当社」といいます。)が主催する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
- 旅行契約の内容・条件は、本旅行条件書による他、当社募集広告、パンフレット、ホームページ、出発前にお渡しする確定書面(以下「最終旅行日程表」といいます。)及び当社旅行業約款、募集型企画旅行契約の部(以下「約款」といいます。)によります。なお確定書面及び約款は、情報通信の技術を利用する方法で提供するそのファイルを含みます。
- 当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)を受けることができるように、手配し、旅程管理をすることを引き受けます。
2. 旅行契約のお申込み・予約
- 当社又は旅行業法で規定された当社の「受託営業所」(以下この両者を「当社ら」といいます。)において、ご来店、電話、郵便、ファクシミリ、インターネット等によるお客様からの旅行契約のお申込み又は予約を承ります。
- 当社らは、同一コースにおいて、参加しようとする複数のお客様が責任ある代表者を定めたときは、その方が旅行契約のお申込み、締結、解除等に関する一切の代理権を有しているものとみなし、その団体に係る旅行業務に関する取引は、当該代表者との間で行うことがあります。
- ご来店の場合、当社所定の旅行申込書 (以下「申込書」といいます。) に所定の事項を記入の上、申込金を添えてお申込みいただきます。
- 当社らは、電話、郵便、ファクシミリ、インターネット等による旅行契約の予約を受け付けますが、この予約の時点では旅行契約は成立しておりません。お客様は予約日の翌日から起算して原則として3日以内に申込書の提出と申込金の支払いが必要です。この期間内又は当社らが別途定めた所定の期日までに申込金の支払いがない場合は、当社らは、当該予約はなかったものとして取扱います。ただし、当社らが提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員との間で電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による申込みを受けて、提携会社のカード会員規約に従って旅行代金等に係る債権又は債務を決済する旅行契約(以下「通信契約」といいます。)の申込みをしようとされるお客様は、申込む主催旅行の名称、旅行開始日、会員番号その他の事項(以下「会員番号等」といいます。)を当社らに通知しなければなりません。通信契約の予約の場合、会員番号等の通知を申込書の提出と申込金(又は預り金)の支払いとみなします。なお、申込みに対する承諾通知で、情報通信の技術を利用する方法のうち当社らとお客様双方のパソコン、ファクシミリ、テレックス又は留守電付電話機(以下「電子計算機等」といいます。)を接続する通信回線を通じて送信する通知(以下「電子承諾通知」といいます。)は、宛先に到達した時にその効力を発揮します。
- お客様が取消料対象期間外に申込をされたとき、その時点では、満席、満室、その他の事由により旅行契約の締結が直ちにできない場合は、当社らは、お客様にその旨を説明して以下の対応をさせていただきます。
① お客様がこの事情を承知のうえで旅行契約の締結を希望されるときは、とりあえず、本項(3)又は(4)に従い申込書と申込金に代わる申込金と同額の預り金を提出していただきます。
② 手配の完了等により当社らが旅行契約の締結の承諾が可能となる時点(以下「契約締結可能時点」といいます。)が、取消料対象期間内に入ることが予想されるときは、当該期間内に入る日よりも前にお客様にその旨を通知します。
③ 前2項の通知を受けてもお客様が旅行契約の締結を引き続き希望されるときは、お客様の旅行契約に対する待機可能期限(以下「契約待機可能期限」といいます。)を確認し、手配の完了に向けて努力します。
- お客様が取消料対象期間内にお申込みをされたとき、その時点では、満席、満室、その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合は、当社らは、お客様にその旨を説明して以下の取扱いをします。
① お客様がこの事情を承知の上で旅行契約の締結を希望される場合は、本項(3)または(4)に従い、申込書と申込金に代わる申込金と同額の預り金を提出していただきます。
② 契約待機可能期限を確認した後に、手配の完了に向けて努力します。
- 本項(5)(6)の場合、手配完了は保証されたものではありません。また、「当社らが、予約が可能となった旨を通知する前にお客様より予約の解除の申し出があった場合」又は「契約待機可能期限までに結果として予約できなかった場合」は、当社らは、当該預り金を全額返還します。
- 予約が取れて、手配が完了した時点で、お預り金は、申込金として取扱います。
- 申込金の額は以下のとおりです。なお、申込金は後述する「お支払い対象旅行代金」「取消料」「違約金」のそれぞれ一部または全部として取扱います。また第4項に定める旅行契約成立前に、お客様が申込を撤回されたときは、預り金は、全額返還します。
旅行代金の額 | 申込金又は預かり金の額(お一人様) |
30万円以上 |
旅行代金の20%以上旅行代金まで |
15万円以上30万円未満 |
50,000円以上旅行代金まで |
15万円未満 |
30,000円以上旅行代金まで |
※上記表内の「旅行代金」とは第6項の「お支払い対象旅行代金」をいいます。 ただし、特定期間および特定コースではこれと異なる場合があり、その際は、その旨詳細を別途表示します。 |
- 当社らは、申込手続完了の場合、旅行契約成立前(後)における申込撤回(契約解除)等の連絡に係る当社らの営業日・営業時間・連絡先等を案内します。
3. 申込条件・参加条件
- お申込時点で20歳未満の方は、学生生徒の語学研修ツアー等当社が別途定めた特定コースを除き、保護者の同意書の提出が必要です。
- 旅行開始日時点で15才未満の方は、上記特定コースに参加する場合を除き、当該参加者の保護者の同行が必要です。なお、保護者が同行できない場合は、特定コースを除き、当該保護者が指定した16才以上の方の同行が必要です。(当該同行者が20歳未満の場合、第3項(1)の条件が適用されます。)
- 旅行開始日時点で75才以上の方は、所定の「健康アンケート」へのご回答の提出をお願いする場合があります。ご旅行の万全を期すため、別途、医師の健康診断書の提出をお願いすることがあります。また、コースによってはお申込みをお断りするか、同伴者の同行などを条件とさせていただく場合があります。なお、ご参加いただく場合でもコースの内容を一部変更させていただく場合もあります。
- 特定旅客層を対象とした旅行、又は特定の目的をもつ旅行については、参加者の性別、年齢、資格、技能その他の参加条件に合致しない場合、お申込みをお断りすることがあります。
- 慢性疾患のある方、健康を損なっておられる方、妊娠中の方、身体に障害をお持ちの方などで、車椅子の手配等、特別の配慮を必要とする方は、その旨をお申込時点でお申し出ください。(お申し出がない場合は、特別の手配ができませんのでご了承願います。)当社らは、可能かつ合理的な範囲でこれに応じます。身体に障害をお持ちの方は、所定の「お伺い書」に記入してご提出願います。なお、この場合、医師の健康診断書を提出していただく場合があります。妊娠中の方は、お客様自身の責任においてご参加いただくことを条件とします。ただし、妊娠36週以降(出産予定日の4週間以内)の航空機搭乗および出産予定日が明確でない場合は、医師の健康診断書の提出が必要です。また航空機搭乗が出産予定日の14日以内の場合は、産科医の同伴が必要です。いずれの場合も、現地事情や運送・宿泊機関等の状況により、お申込みをお断りさせていただくか、お客様のご負担で介助のための同伴者の同行などを条件とさせていただく場合があります。なお、ご参加の場合には、コースの一部について内容を変更させていただく場合があります。
- 他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社らが判断する場合は、お申込みをお断りすることがあります。
- お客様の都合による別行動は、原則としてできません。ただし、別途当社らが手配旅行契約で別途料金をお支払いいただくことでお受けすることがあります。
- お客様の都合により旅行の行程から離脱される場合は、その旨および復帰の有無、復帰の予定日時等について必ず添乗員若しくは係員に事前にご連絡下さい。連絡なく離脱している間は、当社の募集型企画旅行に参加していないものとします。
- その他、当社らの業務上の都合で、お申込みをお断りすることがあります。
- 通信契約の場合で、お客様のクレジットカードが無効である等、お客様が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないときは、お申込みをお断りすることがあります。
4. 旅行契約成立時点
- 店頭で申込書と申込金を提出された場合及び電話、郵便、ファクシミリ、インターネット等の通信手段で申込み、別途、申込金を振込まれる場合は、当社らが契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に旅行契約は成立するものとします。
- お申込みの時点で、満席、満室等の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合は、お客様の契約待機可能期限内に契約締結可能時点が到来し、かつ、この時点までにお客様から当該申込の撤回の連絡がなければ、当社らが、契約締結が可能になった旨をお客様に通知した時点で契約は成立します。
- 通信契約は、前号の規定にかかわらず、当社らが旅行契約の締結を承諾する旨を留守番電話以外の電話又は郵便で通知する場合には、当社らがその通知を発した時に成立するものとし、当社らが電子計算機等で電子承諾通知を発する場合は、当該通知が、お客様に到達した時に成立するものとします。
5. 契約書面および最終旅行日程表
- 当社らは、旅行契約成立後、速やかにお客様に旅行日程・旅行サービスの内容その他旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。(お申込みの時点で募集広告、パンフレット又はホームページ等に掲載して既にお渡ししている場合があります。募集広告、パンフレット又はホームページに本旅行条件書の記載内容が全て記載されていない場合には、本旅行条件書を併せて契約書面とします。また、ホームページの場合は、プリントアウトでお渡ししたものとみなす場合があります。)従って、契約書面は、募集広告、パンフレット又はホームページおよび本旅行条件書等により構成されます。
- 当社が旅行契約により手配した旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、契約書面に記載するところによります。
- 当社らは、お客様に集合時刻・場所、旅行日程、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報及び旅行地における現地手配業者との連絡方法等を記載した最終旅行日程表をお渡しします。
- 最終旅行日程表は、遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。年末年始およびゴールデンウイーク等の特定時期に出発するコースについては、旅行開始日の間際にお渡しすることがありますが、原則として、旅行開始日の7日前までにはお渡しできるよう努力します。ただし、お客様の旅行のお申込みが旅行開始日の前日から起算して7日以降になされた場合、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。
- 当社らは、情報通信の技術を利用する方法でこれら契約書面の記載事項を提供したときは、お客様の機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。又お客様に記載事項を記録されるファイルが備えられていないときは、当社らの機器のファイルにある記載事項をお客様が閲覧されたことを確認します。
6. お支払い対象旅行代金
「お支払い対象旅行代金」とは、募集広告、パンフレット又はホームページ等の価格表示欄に「旅行代金として表示した金額」と「追加代金として表示した金額」の合計金額から「割引代金として表示した金額」がある場合は、その金額を差し引いた金額をいいます。この金額が「申込金」、「取消料」、「違約金」及び「変更補償金」の額を算出する際の基準となります。
7. 旅行代金のお支払い期日
旅行代金は、旅行契約成立時点以降、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日より前にお支払いいただきます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日以降にお申込みの場合は、お申込み時点、又は、旅行開始日前の当社らが指定する期日までにお支払いいただきます。
ただし、通信契約では、お客様又は当社らが旅行契約に基づく旅行代金等の支払い又は払戻し債務を履行すべき日を「カード利用日」といい、旅行代金支払いのためのカード利用日は、旅行契約成立日とします。
8. 渡航手続
- ご旅行必要な旅券、査証(ビザ)、再入国許可証及び予防接種証明書等の取得などの渡航手続は、お客様ご自身の責任で必要の有無をご確認のうえ、行っていただきます。ただし、当社らは、お客様の依頼により、別途契約で所定の料金を申し受け、お客様の渡航手続の代行を行うことがあります。
- 当社らは、渡航手続の代行業務を行うことで、実際にお客様が渡航書類を取得できること、および、関係国への出入国が許可されることを保証するものではありません。従って、当社らの責めに帰すべき事由によらず、お客様が渡航書類の取得ができず、又は関係国への出入国が許可されなかったとしても、当社らはその責任を負うものではありません。
9. 旅行代金に含まれるもの
旅行代金には、最終旅行日程表に表示された以下のものが含まれます。
- 航空、船舶、鉄道等利用運送機関の運賃。
- 送迎バス等の代金(空港・駅・埠頭と宿泊ホテル間)、都市間の移動バス等の代金。
- 観光、視察の代金。
- ホテル等の宿泊料金及び税金・サービス代金(募集広告、パンフレット、ホームページ等に特に別途の記載がない限り、2人部屋にお2人の宿泊を基準とします。)
- 食事に係る代金、及びこれに伴う税金、サービス代金(機内食を除く)
- お1人様スーツケース1個の手荷物運搬料金(航空機で運搬の場合は、お1人20kg以内が原則ですが、クラス方面によって異なりますので詳しくは担当者にお尋ねください。また、手荷物の総額が15万円を超える場合は、別途、保険をおかけください。)
- 添乗員同行コースでの添乗員同行代金
- 団体行動中のチップ
- その他、募集広告、パンフレット、ホームページ等で含まれる旨表示したもの。
上記のものは、お客様の都合により、利用されなくても払い戻しの対象外となります。
10. 旅行代金に含まれないもの
第9項に掲げるもの他は、旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
- 渡航手続諸経費(旅券、査証の取得代金、予防接種料金、傷害疾病保険料、及び渡航手続代行料金)
- 日本国内における自宅から発着空港等集合・解散地点までの交通費や宿泊費等
- 日本国内の空港を利用する場合の空港施設使用料(ただし、募集広告、パンフレット、ホームページ等で別途表示した場合を除きます。)
- 航空機、船舶の燃油サーチャージ(ただし、募集広告、パンフレット、ホームページ等で別途表示した場合を除きます。)
- 超過手荷物料金(規定の重量、容積、個数の超過分の料金)
- クリーニング代、電信電話料金、ホテルのボーイ・メイド等へのチップ、その他追加飲食代等お客様の個人的諸費用及びこれに伴う税・サービス料金
- 傷害・疾病に関する医療費等
- 日本国外の空港税、出国税、国際旅客航路料、港湾施設利用税及びこれに類する諸税、料金等(ただし、募集広告、パンフレット、ホームページ等で別途表示した場合を除きます。)
- 希望者のみが参加する現地旅行会社等主催の「オプショナルツアー」(別途料金の小旅行)の代金
- 1人部屋を使用される場合の追加代金
- その他、募集広告、パンフレット、ホームページ等で「○○代金」と明示したもの
11. 追加代金と割引代金
第6項でいう「追加代金」及び「割引代金」とは、当社が募集広告、パンフレット、ホームページ等に表示した以下のものをいいます。
追加代金
- お客様のご希望により1人(2人)部屋を1人で使用することを保証するための追加代金
- 1人または奇数人数で参加される際に、他のお客様との相部屋を行わない旨を当社が定め、その旨を募集広告に表示したときの1人部屋又は2人部屋を1人で使用した際に係る「1人部屋追加代金」
- ホテル又は部屋のタイプのグレードアップのための追加代金
- 「食事なしプラン」等を基本とする場合の「食事付きプラン」等の追加代金
- 「観光なしプラン」等を基本とする場合の「観光つきプラン」等の追加代金
- 「延泊プラン」による延泊代金
- 「C・Fクラス追加代金」等と称する航空座席のクラス変更に要する差額運賃
- その他、募集広告、パンフレット、ホームページ等で「○○追加代金」と称するもの
割引代金
- 「トリプル割引」等と称し、1つの部屋に3人以上のお客様が宿泊することを条件に設定した1人あたりの割引代金
- 「子供割引」等年齢その他の条件による割引代金
- その他「○○割引」として、募集広告、パンフレット、ホームページ等で割引代金を表示したもの。
12. 旅行契約内容の変更
当社は、旅行契約の成立後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の主催旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後にご説明いたします。
13. 旅行代金の額の変更
当社は、旅行契約の成立後には、次の場合を除き、旅行代金及び追加代金、割引代金の額の変更は、一切いたしません。
- 利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合、当社は、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加又は減少することがあります。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15日目にあたる日より前にお客様にその旨を通知します。
- 本項1により運賃・料金の減額がなされるときは、その減少額だけ旅行代金を減額します。
- 第12項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加又は減少したときは、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席、部屋その他諸施設の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社は、その変更差額だけ旅行代金を変更します。
- 当社は、運送・宿泊機関等の利用人数により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人数が変更となったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。
14. お客様の交替
- お客様は、当社の承諾を得た場合に限り、旅行契約上の地位を、お客様が指定した別の方に譲渡することができます。この場合、お客様は、第15項に定める取消料の支払いに替えて当社らに当該交替に要する手数料として、交替されるお客様お一人当たり1万円をお支払いいただきます。(ただし、取消料対象期間外の場合を除きます。)
- 契約上の地位の譲渡は、当社らが当該交替を承諾し、手数料を受理した時に効力を生じ、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することとなります。なお、当社は、コース・時期により当該交替を一切お受けできないことがあります。
15. 旅行契約の解除・払い戻し
旅行開始前
1. お客様の解除権
<日本出国時または帰国時に航空機を利用するときおよび海外発着プランのとき>
取消料 (募集型企画旅行契約の場合) |
区分 | 取消料 |
1. 旅行開始日がピーク時のとき、旅行開始日の前日から起算して遡って40日目に当たる日から31日目に当たる日まで(2~4に掲げる場合を除く) |
旅行代金の10% |
2. 旅行開始日の前日から起算して遡って30日目に当たる日から3日目に当たる日まで。(3.4.に掲げる場合を除く) |
旅行代金の20% |
3. 旅行開始日の前々日以降。(4.に掲げる場合を除く)
|
旅行代金の50% |
4. 旅行開始後の解除または無連絡不参加。 |
旅行代金の100% |
注1:「ピーク時」とは、12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日まで、及び7月20日から8月31日までをいいます。 |
- お客様は、次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし、解除の申し出は、当社らの営業日、営業時間内にお受けします。
- 旅行契約成立後にコースおよび出発日を変更される場合も上記の取消料の対象となります。
- 各種ローンの取扱手続上及びその他渡航手続上の事由により、旅行契約解除の場合も上記の取消料の対象となります。
- お客様は、次に該当する場合は、取消料なしで旅行契約を解除できます。
- 当社らは、本項「A、B、C、」により旅行契約が解除されたときは、既に受理している旅行代金(又は申込金)から所定の取消料を差引き残りを払い戻します。 取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また、本項「D」により旅行契約が解除されたときは、既に受理している旅行代金(または申込金)の全額を払い戻します。
2. 当社の解除権
- お客様が第7項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、お客様が旅行に参加される意志がないものとみなし、当社らは旅行契約を解除することがあります。 この場合は、本項「(1)の1のA」に定める解除期日相当の取消料と同額の違約金をお支払いいただきます。
- 以下に該当する場合は、当社は、旅行契約を解除することがあります。なお、この場合には、違約金はいただきません。
a. お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
b. お客様が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
c. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
d. お客様の人数が募集広告、パンフレット又はホームページ等に記載した最少催行人員に満たないとき。
この場合で、ピーク時に旅行開始するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって33日目にあたる日より前に、また、同期間以外に旅行開始するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23日目にあたる日より前に旅行中止を通知いたします。
e. スキーを目的とする旅行における必要な降雪量などの旅行実施条件であって契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
f. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他当社の関与し得ない事由により、募集広告、パンフレット又はホームページ等に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
g. 通信契約で、お客様のクレジットカードが無効になる等、お客様が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。
h. 外務省の渡航情報で、渡航地について「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が発出されたとき。
- 当社は、本項「(1)の2のB」により旅行契約を解除したときは、既に受理している旅行代金(または申込金)の全額を払い戻します。
旅行開始後
- お客様の解除・払戻し
- お客様の都合で途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切払い戻しません。
- お客様の責に帰さない事由により最終旅行日程表に記載した旅行サービスの提供を受けられなくなったときは、お客様は、当該受けられなくなった旅行サービスの提供に係る部分の旅行契約を、取消料を支払うことなく解除することができます。この場合、当社は、旅行代金のうち、当該受けられなくなった旅行サービスの提供に係る部分をお客様に払い戻します。
- 当社の解除・払戻し
- 当社は、以下に該当する場合、お客様に理由を説明して旅行契約を解除することがあります。
- 解除の効果及び払戻し
当社が本項「(2)の2のA」の規程に基づいて旅行契約を解除するときは、本項「(1)の1のA」によりお客様が取消料を支払って旅行契約を解除する場合を除き、契約を解除したために利用されなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料、違約金その他の名目で既に支払い、又は支払わなければならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。 この場合、当社は、旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払又は支払わなければならない取消料・違約金その他の名目による費用を差し引いて払い戻します。
- 解除後の帰路手配
本項「(2)の2のA」のa, c又はdにより、当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じて、お客様のご負担で当該旅行の出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受けます。
- 当社が本項「(2)の2のA」の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわち、お客様が既に提供を受けられた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
16. 旅行代金の払戻しの時期
当社は、第13項及び第15項の規定により、お客様に対し払戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては、解除の翌日から起算して7日以内に、減額または旅行開始後の解除による払戻しにあっては、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払い戻します。
ただし、通信契約の場合、旅行代金の減額又は契約の解除による払戻しは、提携会社のカード会員規約に従って行います。この場合のカード利用日は、当社が減額又は解除の通知を行った日とします。
17. 添乗員と旅程管理
当社は、旅行内容により添乗員を同行させて旅程管理業務その他当該募集型企画旅行に付随して当社が必要と認める業務を行わせることがあります。(添乗員を「コンダクター」と表示することがあります。)
- 添乗員の同行の有無は、募集広告、パンフレット又はホームページ等に明示します。
- 添乗員の同行する旅行においては添乗員が、添乗員の同行しない旅行においては旅行先における現地係員が、旅行を安全かつ円滑に実施するために必要な業務、及びその他当社が必要と認める業務の全部又は一部を行います。
- お客様は、旅行を円滑に実施するため添乗員又は現地係員の指示に従っていただきます。指示に従わず団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げた場合は、旅行の途中であっても、そのお客様の事後の旅行契約を解除することがあります。
- 添乗員が同行しない旅行においては、現地における当社の連絡先を最終旅行日程表に明示します。
- 添乗員の業務は、原則として8時から20時までとします。
18. 当社の責任
- 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させた者 (以下「手配代行者」といいます。) が、故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
- 天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、その他当社の関与し得ない事由、又はこれらによって生ずる旅行日程の変更又は旅行中止。
- 伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難、詐欺等の犯罪行為。
- 運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など、又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在期間の短縮又は旅行の中止。
- お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は、原則として本項1の責任を負いません。
- 手荷物について生じた本項1の損害については、本項1の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様お一人につき、15万円を限度(ただし、当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
19. 特別補償
- 当社は、第18項1の規定に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、約款の別紙「特別補償規程」の定めるところにより、当社が実施する主催旅行に参加するお客様が、その主催旅行中に急激かつ偶然な外来の事故によって身体に損害を被ったときは、お客様又はその法定相続人に死亡補償金、後遺障害補償金及び入院見舞金を支払います。また、偶然な事故によりその所有の身の回り品に損害を被ったときは、警察署の事故証明書等当社の要求する書類の提出があれば、約款の「特別補償規定」により携帯品損害補償金を支払います。ただし、現金、クレジットカード、貴重品、撮影ずみのフィルム、その他約款の「特別補償規程」第16条2項に定める品目については補償しません。この補償金支払いの後、当社が第18項1の責任を負うこととなったときは、この補償金は当社が負うべき損害賠償金の一部(又は全部)に充当いたします。
- お客様が当社の募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、旅行に含まれない場合で,自由行動中の山岳登はん、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他、これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は、本項1の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
20. お客様の責任
お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、若しくは、お客様が当社の約款の規定を守らないことにより、当社が損害を受けた場合は、当社は、お客様から損害の賠償を申し受けます。
21. オプショナルツアー
- 当社が当社主催と募集広告等に明示して、別途の参加料を徴収して実施する小旅行(以下「当社主催のオプショナルツアー」といいます。)に対する第19項の特別補償の適用については、当社は主たる募集型企画旅行契約の一部として取扱います。
- オプショナルツアーの主催者が当社以外の現地旅行会社等である旨を明示している場合には、お客様は、参加を希望される場合、現地旅行会社等が定めた旅行条件により、別料金をお支払いいただき任意に参加されることになります。
当社は、現地旅行会社等が主催するオプショナルツアー参加中にお客様に発生した損害に対しては責任を負いません。また、旅程保証の対象とはなりません。ただし、第19項で規定する損害に対しては同項2の場合を除き損害賠償金を支払います。
- 当社は、募集広告、パンフレット、ホームページ等で「単なる情報提供」として参加可能なスポーツ等を紹介する場合があります。この場合、当社は、当該スポーツ等に参加中にお客様に発生した損害に対しては責任を負いません。
22. 旅程保証
- 当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合、次の1、2、3及び4に規定する変更を除き、第6項で定める「お支払い対象旅行代金」に次表右欄に掲げる率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について、当社に第18項 (1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
- 次に掲げる事由による変更の場合は、当社は、変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は、変更補償金を支払います。)
悪天候を含む天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、お客様の生命又は身体の安全確保のため必要な措置による変更。
- 第15項の規定に基づき主催旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合。当社は変更補償金を支払いません。
- 次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更であっても、「最終旅行日程表に記載した日程からの変更の場合で、募集広告、パンフレット又はホームページ等に記載した範囲内の旅行サービスへの変更である場合」は、当社は変更補償金を支払いません。
- 募集広告、パンフレット又はホームページ等に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。
- 本項1の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第6項に定める「お支払い対象旅行代金」に15%を乗じて得た額を上限とします。また、ひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
- 当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替えて同等価値以上の物品又は旅行サービスの提供により補償を行うことがあります。
- 当社が本項1の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第18項の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還していただきます。この場合、当社は、当社が支払うべき損害賠償金の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。
変更補償金
当社が変更補償金を支払う変更 | 変更補償金の額 1件につき下記の率×お支払対象代金 |
旅行開始日の前日までに お客様に通知した場合 | 旅行開始日当日以降に お客様に通知した場合 |
(1)契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 |
1.5% |
3.0% |
(2)契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設 (レストランを含む)その他の旅行目的地の変更 |
1.0% |
2.0% |
(3)契約書面に記載した運送機関の等級又は施設のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び施設の料金の合計金額が契約書面に記載した等級及び施設のそれを下回った場合に限ります。) |
1.0% |
2.0% |
(4)契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 |
1.0% |
2.0% |
(5)契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 |
1.0% |
2.0% |
(6)契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、施設又は景観の変更 |
1.0% |
2.0% |
(7)上記(1)~(6)に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 |
2.5% |
5.0% |
注1. 1件とは、運送機関の場合、1乗車船毎に、宿泊機関の場合、1泊毎に、その他の旅行サービスの場合、1該当事項毎に1件とします。 注2. (4)又は(6)に掲げる変更が1乗車船又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船又は1泊につき1変更として取扱います。 注3. (7)に掲げる変更については、(1)~(6)の料率を適用せず、(7)の料率を適用します。 |
23. 旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は、2008年04月01日を基準日としております。また、旅行代金は、2008年04月01日現在有効な航空運賃、適用規則を基準として算定しています。
24. 海外危険情報・保険衛生について
海外危険情報について、渡航先によっては「外務省海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合がありますので、お客様ご自身でも「外務省海外安全ホームページ」(http://www.pubanzen.mofa.go.jp)にてご確認されることをお奨めいたします。また渡航先の保険衛生に関しては「厚生労働省検疫感染症情報ホームページ(http://www.forth.go.jp)にてご確認ください。
25. その他
- お客様が個人的な案内、買い物等を添乗員・現地係員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときは、それらの費用を4また、幼児代金は、旅行開始日当日を基準に、満 2才未満で航空座席を使用しない方に適用し、別途ご案内します。ただし、募集広告、パンフレット又はホームページ等で別途定めている場合はこの限りではありません。幼児代金には滞在地上費は含まれず、現地にて実費清算となります。なお、幼児が航空機の座席を使用する場合は、子供代金が適用になります。
- 当社は、いかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
- 発着空港と旅行契約の範囲については、例えば「東京発」(又は「関西空港発」、「名古屋空港発」)と募集広告、パンフレット、ホームページ等に明示している場合、日本国内のその他の空港から「追加代金なし又は所定の追加代金でご参加が可能な旨」を表示した場合でも、旅行契約の範囲は、「東京発から東京着まで」又は「関西空港から関西空港まで」、「「名古屋空港から名古屋空港まで」となります。
- 当社の募集型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、この場合同サービスに関するお問合せ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社に行っていただきます。また、利用航空会社の変更等により、お客様が当初受ける予定であった同サービスが受けられなくなったときでも、当社はその理由の如何にかかわらず、第18項(1)ならびに第22項(1)の責任を負いません。
- パンフレット、ホームページ等に使用した風景写真は、イメージとして使用したものもありますので、お客様が旅行される時季に必ずしもご覧になれる風景とは限りません。また、料理写真・客室写真は一例であり、実際とは異なる場合があります。
- 安心してご旅行いただくため、お客様ご自身で旅行傷害保険をかけられることをおすすめいたします。
- なお、契約条件について、お客様の依頼があれば、総合旅行業務取扱管理者が最終的に説明を行います。
2008/04/15 トラベルハーモニー規定文書8